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引っ越しをしたら、住民票を移さなければいけないことをご存知ですか?
「つい面倒だから」「なにかあれば実家に連絡が行くし」と、引っ越した後に住民票を移していない人が、実は少なからずいるようです。特に、初めて一人暮らしをする場合、入学・就職の手続きや新生活の準備で忙しくてつい後回しにしてしまったり、特に学生の場合は卒業までの一定期間だからいいか、と住民票を移すことを怠ってしまいがち。
そこで今回は、住民票の移し方や、実際に移さないとどんなデメリットがあるのかを解説していきたいと思います。
引っ越したのに住民票を移さないのは法律違反!

住居を移転、つまり引っ越しをした場合、住民票を移さなければいけません。実はこれ、「住民基本台帳法」という法律で以下のように決められた「義務」なんです。
- 転居日から14日以内に住民票は移さなければいけない
- 正当な理由がなく届出をしない者は5万円以下の過料に処する
過料とは、わかりやすくいうと罰金。つまり5万円以下の罰金が課せられる場合があるということです。
一部例外があります。以下の2つに当てはまる人は正当な理由があると認められるため、住民票を移す必要はありません。
- 新住所に住むのが一時的(1年以内)であることがわかっている場合
- 定期的に実家(住民票のある場所)に帰るなど、生活の拠点が変わらない場合
もし自分が上記に当てはまらない場合、たとえば1年を超えて新しい住所に住むことがわかっている場合や、実家にはたびたび帰るけれど新居での生活がメインになる場合は、新しく住む住所に住民票を移す必要があります。
住民票を移さないことで起きる不都合

そもそも、住民票を移さないと、生活にどんな影響があるのでしょうか。 たとえば、こんなケースが発生してしまいます。
- 郵送物が実家に届くので、二度手間になる
- 運転免許の試験・更新を実家の市区町村で行うことになる
- 成人式の案内が実家に届く
- 選挙の際、投票は実家の選挙区になる
- 本人確認郵便を受け取れない可能性がある
- 住民票の写しなどの新しい住所での証明書類を発行できない
- 新住所の自治体が行っている行政サービスを受けられない
- 確定申告が新しい住所の地域でできない
- 通勤手当や住宅手当が認められない可能性がある
- 社会保険料や住民税などの手続きが煩雑になる
住民票を移さないままでいると、今住んでいる住所を証明する書類(住民票)が発行できなくなります。また、免許証などの身分証と住所が異なると、本人確認が必要な郵便物や宅配物を受け取ることができなくなる場合もあります。
ほかにも、新住所の自治体が行っている行政サービスや施設(図書館や運動施設など)が使えないなど、実は日々の生活でもさまざまな不都合があります。
また、社会保険料や住民税などの手続きが遠方になったり、免許証やパスポートの発行・更新などがしづらくなるなど、かえって手間と時間がかかってしまうことにもなります。
つまり、住民票を移さないと、法律違反になる上に、生活上もデメリットばかり。面倒だと思わずに、しっかり手続きをしておきましょう。
住民票の移し方

では住民票はどのように移せば良いのでしょうか。手続きの方法や手順、手続きの際に必要な持ち物、その他の注意点を確認していきましょう。
引っ越し前と引っ越し後、それぞれの役所に行く
住民票の移転の際は、まず旧住所の役所に行き転出手続きを行い、次に新住所の役所に行き転入手続きを行うことで完了します。
転出手続きを行うには、旧住所の役場で「転出届」に必要事項を記入し、窓口に提出します。手続きが完了すると、すぐに「転出証明書」が発行されます。
転入手続きを行うには、新住所の役場に転出証明書と必要書類を持って行き、書類と「転入届」を提出すれば、手続きが行われます。
どちらも即日で手続きできます。窓口が空いていれば早ければ30分程度で完了します。
同一市区町村で引っ越しする人は「転居届」を提出
ちなみに、おなじ市区町村内で引っ越しをする場合は、転出・転入の手続きではなく、「転居届」を出すことになります。この場合は役所に1度行くだけで、手続きは完了します。
手続に必要な持ち物
転出の手続きには以下が必要になります。
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(もしくは通知カード)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている場合)
国民健康保険に加入している場合や、子ども医療費助成受給券を保有している場合などは、それらの書類も必要になりますので、あらかじめ窓口に必要書類を確認しておきましょう。
つづいて転入の手続きには以下が必要になります。
- 転出証明書
- 本人確認書類(免許書、パスポートなど)
- マイナンバーカード(もしくは通知カード)
- 印鑑(印鑑登録を行う場合)
転出の際と同様、場合によって他にも必要な書類があるケースもありますので、上記以外に書類が必要かどうかは窓口で把握しておきましょう。
手続きはそれぞれ引っ越し日の前後14日以内に行う
ちなみに、転出手続きは引っ越しの14日前から可能で、引っ越しの当日までに行う必要があります。また転入手続きは引っ越し後14日以内に行う必要があります。もちろん、転出手続きが終わっていないと、転入手続きはできません。
引っ越しの直前直後は準備で慌ただしくなりがち。事前に役所に行く日にちを決めておいて、余裕をもって手続きをするようにしましょう。
役所にいけない時の対処方法

どうしても役所に行けない場合は、以下のような手続き方法もあります。
郵送で行う(転出のみ)
転出は郵送での手続きが可能です。
転出届を旧住所の役所のWebサイトからダウンロードしたり、郵送してもらうなどで入手し、必要書類とともに役所に送付すれば、手続きが可能です。
ただし郵送の場合、手続きに1週間程度かかるため、早めに行う必要があります。なお転入の手続きは郵送ではできないので、新住所の役所で行います。
家族など代理人にお願いする
家族などの代理人に手続きを頼むこともできます。
代理人による手続きの場合は、前述の書類以外に、以下が必要です。
- 転出者直筆の委任状
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の印鑑
まとめ

新生活をスタートする上で必要な住所異動の手続き。引っ越しの直前直後は忙しく、時間が取れなくなってしまうでしょうから、事前に役所に行く日程を確保して、忘れずに手続きを行いましょう。